ネットショップを開業する場合、開業届を提出しなければいけないのはご存知かと思いますが書き方がいまいち分からないという人が多いのではないでしょうか?私もネットショップを運営し始めるときに開業届の記入、提出に苦戦しました。
ネットを使って「ネットショップ 開業届 書き方」と検索しても一般的な開業届の書き方が出てしまってイマイチピンときませんでした。なので、ネットショップ開業のための開業届を書く注意点をまとめておきます。本記事がSEOに恵まれることを期待します(笑)!
ネットショップを開業するときに必要な書面は3つ
まず最初に必要な書面をまとめておきましょう。ネットショップを開業する場合、必要な書面は以下の3種類になります。正確に言うならば確定申告を青色申告にて行う場合のみ3つの書面が必要となり、白色申告の場合は2種類の書面でOKです。
必要な書面
・個人事業の開廃業届出書
ダウンロード:個人事業の開業・廃業等届出書(PDF/214KB)
・個人事業の開始申告書(開業後すぐに)
この開始申告書は各都道府県によって若干名称が異なるので、注意が必要です。東京都では【事業開始等申告書】と言いますが、各自治体に名称の確認を行っていただくことをオススメします。
・青色申告承認届出書
帳簿等手間はかかるものの、より節税対策ができる青色申告にて確定申告を行う場合のみ提出が必要な書面になります。
ダウンロード:所得税の青色申告承認申請書(PDF/216KB)
ネットショップを開業するときの書面の書き方
それでは、必要な書面の種類がわかったところで、それぞれの書面の書き方を見ていきましょう!前述の通り、【個人事業の開始申告書】は各自治体によってフォーマットが異なるので割愛させてただき「個人事業の開廃業届出書」「青色申告承認届出書」の2種について詳しく見ていきたいと思います。
ネットショップ開業のための「個人事業の開廃業届出書」の注意点
【職業】:〇〇のネットショップ運営、〇〇のネットショップ経営等と記載する
【屋号】:ネットショップ名や個人で開始する名前を記載する
【開業・廃業等日】:ネットショップをオープンさせる日を記入
【開業・廃業に伴う届出書の提出の有無】:青色申告をする場合のみ上段は「有」を入力、下段は「無」が一般的
【事業の概要】:〇〇を取り扱うネットショップの運営・管理(既に多店舗展開等を予定している場合、出店する具体的なカート会社名等も記入すると尚良し)
ネットショップ開業のための「青色申告承認届出書」の注意点
【職業】:〇〇のネットショップ運営、ネットショップ経営と記入
【屋号】:ネットショップ名や個人で開始する名前を記載する
【事業所又は所得の基因となる資産の名称およびその所在地】:名称の欄には屋号で記載した内容を書くと良いでしょう。所在地はネットショップの場合主に自宅になることがほとんどなので自宅で開業するなら所在地は自宅住所で大丈夫です。
まとめ
ネットショップは開業してからが勝負です。これから挑戦しようとしている皆様にとって少しでも本記事が開業の手助けになれば幸いです。基本的には通常の開業届の書面の書き方とほぼ同じなので、心配せずに自身を持って提出しにいってみてください!
ネットショップの開業から売上アップを目指す方へ
記事をご覧いただきありがとうございます。
今後もネットショップの運営者の方々に向けて有益な情報を配信してまいります!